■深谷
■工場
■平成
平成11年4月から量産稼働している液晶ディスプ レイ製造ライン(以下「M1ライン」という。
)と平成13年9月から 量産稼働している液晶ディスプレイ製造ライン(以下「M2ライン」と いう。
)がある。
(甲98,乙12) (ウ) 被告内には,被告の従業員で組織される労働組合である東芝労働組 合(以下「東芝労組」という。
)がある。
(乙8,弁論の全趣旨) (2) 被告の就業規則等 深谷工場における平成13年4月1日付け就業規則(以下「被告の就業規 則」という。
)等では,就労時間,休暇,従業員が傷病により長期に欠勤す る場合の取扱を,以下のとおり定めている。
(甲105,乙2の2,乙3の1,乙9,11) - 3 - ア就労時間 (ア) 被告の正規勤務(普通勤務,交替勤務)における就業時間は1日7 時間45分,休憩時間は1時間とされている(40条2項)。
被告の深谷工場における普通勤務は,始業時刻は午前8時,終業時刻 は午後4時45分とされている(43条)。
(イ) 被告の休日は,土曜日,日曜日,年末年始(12月31日から1月 3日まで),法定休日,メーデー(5月1日),特別休日2日,法定休 日が土曜日である場合の前日(45条)であるほか,会社記念日の7月 1日の半日を休業としている(47条)。
被告は,業務上の必要がある ときは,従業員に対し,休日に勤務させることができる(時間外勤務と 扱う)が,原則として1週間以内の他の日に振り替えて,当日通常の勤 務をさせる(この場合は時間外勤務として扱わない)こともできる(5 6条,46条)。
(ウ) 被告は,業務上必要あるときは,所定労働時間を超えて,15分を 単位として時間外勤務をさせることができる(50条,60条)。
その 場合の休憩時間は,時間外勤務の実働時間が8時間までであれば1時間, 8時間を超え12時間までであれば1時間ないし2時間,12時間を超 えるときは2時間ないし3時間とされている(55条)。
また,被告(深谷工場長)と東芝労組の深谷支部との時間外労働等に 関する協定(有効期限が平成12年4月1日から平成13年3月三一日 までのもの。
乙3の1)では,「開発」の業務に携わっている労働者に ついて,3か月120時間,1年間360時間までの時間外労働が可能 であるが,例外として,「納期の切迫により生産が間に合わない場合, 又はトラブルが発生しその対応が必要な場合等,特別な事情がある場合 は,労使の協議を経て1か月80時間,3か月で240時間,1年間で 720時間まで延長することが出来るものとする」と定められていた - 4 - (以下「特別延長規定」という。
)。
(エ) 被告は,必要があるときは午前11時から午後1時45分をコアタ イムとし,始業時刻を午前6時から午前11時まで,終業時刻を午後1 時45分から午後9時15分までの間で選択できるフレックスタイム制 就業をさせることがある(40条の2)。
被告と東芝労組が合意した「フレックスタイム制実施基準」(乙9) によれば,フレックスタイム制就業をする従業員については,その給与 計算締切期間(以下「清算期間」という。
)ごとに労働時間の清算を行 い,以下の計算式で算定される期間内の所定労働時間と当該期間内の実 労働時間とを比較し,所定労働時間を上回る実労働時間を超過時間(時 間外勤務時間)と扱うほか,休日勤務を時間外勤務と扱い,休憩時間に ついては,1日の労働時間が6時間以上8時間までの場合は45分以上, 8時間を超える場合は1時間以上取得させることとされている。
所定労働時間=標準就業時間(普通勤務の就労時間)における1日の労働時間 ×清算期間における所定労働日数 イ年次有給休暇 勤続1年以上の従業員は,1年度(4月1日から翌年3月31日までを いう。
)において,前年度の出勤状況により,最大24日の有給休暇を取 得することができる(80条1項,79条)。
また,やむを得ない事由に より前年度の年次有給休暇を全日取得できなかった場合には,翌年度に限 り繰り越すことが認められている(83条)。
ウ従業員が業務上の傷病により欠勤した場合の解雇制限 業務上の事由による傷病により就業できない期間及びその後30日間は 解雇しない(27条本文)。
ただし,別に定める打切補償金を支給する場 合等はその限りでない(同条ただし書き)。
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エ従業員が業務外の傷病により長期に欠勤する場合の取扱 - 5 - (ア) 欠勤 休職発令以前に,欠勤開始からの一定の期間を「欠勤期間」として定 め,この期間を超えて欠勤した者は休職を命じられるところ,この期間 は勤続に応じて定められており,10年以上20年未満の者については 最長15か月とされている(19条)。
なお,欠勤するときは,あらかじめその事由と予定日数を届け出て被 告の承認を受けなければならず(68条1項),傷病欠勤が引き続き1 週間以上に及ぶときは,前項の届出に医師の診断書を添えなければなら ない(68条2項)。
また,傷病欠勤が引き続き1か月以上にわたった者が出社するときは, 被告に所属する医師(産業医)の診断により,出社しても差し支えない と認めたときに限って出社させる(68条3項)。
(イ) 休職 業務外の傷病により欠勤をしている者が「欠勤期間」を超えて欠勤す るときは,休職を命ずる(18条(1))。
休職期間は勤続に応じて一定の期間とされ,10年以上20年未満の 者については最長20か月とされている(20条)。
なお,事情により 延長されることがある(22条)。
(ウ) 休職期間満了後の解雇 業務外の傷病により休職を命ぜられた者については,その休職期間が 満了したときは解雇される(26条(4))。
なお,被告と東芝労組との間で交わされた平成12年4月21日付け 労働協約了解書(1)(乙11)には,「業務外の傷病による長期欠勤 者又は休職者が,出勤開始後又は復職後6か月以内に同一傷病により連 続欠勤を開始し,又はしばしば欠勤したときは,その欠勤期間を出勤開 始前の欠勤期間又は休職期間に通算する。
」との定め(以下「通算条 - 6 - 項」という。
)がある。
(エ) 復職 業務外の傷病により休職を命ぜられた者につき休職期間中において休 職事由が消滅し継続的な就業が可能であると認められたときは,復職を 命ずる(23条1項)。
(3) 雇用契約 ア原告は,平成2年3月にα大学理工学部物理学科を卒業後,同年4月に 被告に雇用された。
同雇用契約は,期間の定めがなく,賃金については月末締め翌月25日 払いと定められている。
また,原告の前記雇用契約に基づく賃金額(年収)は,平成12年当時, 568万5983円であった。
(甲6,76,78の1,99,157) イ原告は,入社後,被告の生産技術研究所に配属されたが,その後,平成 6年10月に姫路工場の液晶事業部に配属された後,平成10年1月に深 谷工場へ転勤となり,同工場の液晶生産技術部アレイ生産技術第二担当に 配属となった。
原告の平成12年から平成14年当時の上長(上司)は,P1(以下 「P1課長」という。
)であった。
(甲76,78の1,99,157,乙12) ウ原告は,平成13年4月1日,組織改正により,深谷工場技術部アレイ 技術担当の所属になった。
エ原告は,遅くとも平成12年10月以降,被告の就業規則で定めるフレ ックスタイム制の適用を受けていたほか,特別延長規定が適用されていた。
(証人P1・26頁) (4) 本件解雇に至る経緯 - 7 - ア被告は,深谷工場において,平成12年10月ころから「M2ライン立 上げプロジェクト」を始動させ,平成13年9月には同ラインにおける液 晶生産を量産稼働させるに至った。
原告は,M1ラインの立上げに携わった後,M2ライン立上げプロジェ クトにも携わった。
(甲78の1,99,106,157) イ原告は,平成13年5月23日(水曜日)に取得を予定していた有給休 暇を取得した後,翌24日から同年6月1日までの間,7日欠勤し,同月 4日(月曜日)に出勤するまで,連続12日間(うち土曜日2日,日曜日 2日を含む。
),深谷工場において就労しなかった。
ウ原告は,同年9月4日から同月30日までの間,所定休日以外日には有 給休暇を取得して,勤務に就かなかった。
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